2014-06-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第24号
ブロッキング方式には、ドメイン、これはインターネット上の通信の相手方を特定するために付けられる名称のことでございますけれども、このドメイン単位で児童ポルノ画像にアクセスする通信を検知しブロックするいわゆるドメインネームシステムブロッキング方式や、ドメイン単位でのブロッキングと、URL、これはインターネット上に存在する画像等の場所を示す記号のことでございますけれども、このURL単位でのブロッキングの混合方式
ブロッキング方式には、ドメイン、これはインターネット上の通信の相手方を特定するために付けられる名称のことでございますけれども、このドメイン単位で児童ポルノ画像にアクセスする通信を検知しブロックするいわゆるドメインネームシステムブロッキング方式や、ドメイン単位でのブロッキングと、URL、これはインターネット上に存在する画像等の場所を示す記号のことでございますけれども、このURL単位でのブロッキングの混合方式
直接混合方式というのが一番簡単です、これ。もう一つはETBE方式、これは石油精製の副産物として出てくるイソブテンにバイオエタノールをまず化学反応させて、そしてETBEというものを作ってガソリンに混ぜるという、こう二つの方式があるんですけれども、農水省では北海道の二つのプラント、全部合わせると三万キロリッターですか、二か所、一万五千ずつで。
将来を今考えていきますと、直接混合方式の方がメリットがある。こういう状況の中で、石油連盟を中心とする業界が直接混合方式の方にはガソリンは売らないと、実際そうなっているんですよね。これカルテルを結んだかっていう証拠はないから公取は入れないと、こうおっしゃるわけですけれども、しかし、実際問題そうなっている。
○政府参考人(上田隆之君) E3とその直接混合方式、ETBEの御質問でございますが、この直接混合方式、あるいはETBE方式といって、それぞれメリット、デメリットがあるものでございます。
我々といたしましては、その混合方式にかかわらずに、バイオ燃料の普及ということがやはり重要、そしてさらには、安全、安心というのがやはり重要だと思っておりますので、今後は制度、設備をしっかりと進めていきたいと思っておりますし、また、関係省庁ともしっかりと連携を取っていきたいというふうに考えております。
これは、島内、E3という直接混合方式を採用することによってすべてのガソリンスタンドでということを当初目標にしておりましたが、実際のところは、すべてではなく、半分以下のスタンドでしか売られなかったというふうにも伺っています。
それから、ETBEとE3は、そういう意味では、バイオ燃料の方式として世界各国には様々な方式があり、その方式であるわけでございますけれども、バイオ由来燃料という意味ではどちらも同じでございまして、私どもはこのETBEの実証実験にも支援しておりますし、また、今お話がございましたように、宮古島におきまして、環境省あるいは農林水産省と連携しながらバイオエタノール直接混合方式と、これにつきましても支援といいますか
これについて尋ねたところ、海外ではE3など直接混合方式が主流であり、E3が水を含みやすいとする石油業界の懸念についても、適切に管理を行えば問題なく、本事業は地産地消型システムを根付かせる上で意義があるとのことでした。
○中川雅治君 先ほどETBEの方式とそれから直接混合方式、E3の方式についての議論がなされておりましたが、世界の情勢を見ますと、既にブラジルでは一〇〇%の自動車が走っているわけであります。
世界の中でも、直接混合方式とETBEを使う方式と両方の方式というのが併存をして行われているところであると承知しております。
また、このエタノールの直接混合方式でございますけれども、世界はE10あるいはE25といったところに進んでおります。これらを視野に入れて、我が国も長期的な戦略の下で導入を進めていくことが必要だと考えております。
今、関係省庁との今後の関連ということで、輸入問題等々、ほかの問題も一杯ありますけれど、あと税制の問題もありますけど、ほかの省庁、経産省の方はヨーロッパスタイルのETBEで添加剤をやると、さらには直接混合方式とかいろいろ考えられておるようでございますが、この連携についてどういうふうに考えておられるか。
また、多くの国では、直接混合方式により、E10、E20など、エタノールのガソリンへの高濃度の混合が行われておりますが、特に問題が生じているということは聞いておりません。 こうしたことから、ガソリン品質を確保しながらE3を導入することは十分可能であるというふうに認識いたしております。 なお、御指摘いただいておりますバイオエタノールの二重課税の問題でございます。
先生の御意見の中で、基礎年金の国庫負担の二分の一引き上げは慎重に検討すべきだというお話の中で、特に、税方式と保険方式、明確にすべきだというお話があったんですが、今の国民年金の場合には混合方式というふうに思うんですけれども、先生の御意見として、税方式と保険方式、どちらがいいのか、あるいは、なぜ明確にしなければいけないのかという理論的根拠、私、何かやはり混合的なことも大いにあり得ると思っておるんですが、
きょうこの場では時間も限られておりますし、もう一つ質問もしなければなりませんので、その議論はまたいずれさせていただきたいと思いますけれども、そういう意味で、今、大臣が言われた混合方式というのは、現実が混合方式なんですね。これは日本独自の、独特の方式ですよね。
したがって、私は、有識者会議の報告書というのは、いわゆる保険制度はあくまでも唯一至上のものという考え方に立っているものではなくて、今の保険制度と一般財源、その財源のもとにある税、これを合わせて社会保障を支えていくという混合方式を提案したというふうに考えておるわけであります。
そして、「非拘束名簿式又は拘束・非拘束混合方式は、旧全国区と同じように個人本位の選挙となり、金がかかるとともに過酷な選挙運動を強いられるおそれがある」、「拘束名簿式は政党が参議院議員として相応しい識見ある候補者を立てることができ、そのことを通じて国民の多様な職域を代表する者が議員となることができる」、「この方式には積極的に活用する余地がある」といった意見があったことが記されております。
拘束・非拘束名簿混合方式は、次の理由で採用することはできない。 一、拘束・非拘束名簿混合方式は、選ぶ方にも選ばれる方にも複雑、不透明でわかりにくく、平成六年以降において具体化、実現を見なかったのである。 二、与党三党は、このような事情も踏まえ、平成二年の第八次選挙制度審議会の答申に沿った非拘束方式が候補者の顔の見える最も適切な改革であると判断したのであります。
比例代表選挙の見直しにつきましては、拘束名簿、非拘束名簿のいわゆる混合方式が現実的であるとの意見が大勢であった旨の答申をしております。 いずれにいたしましても、与野党の委員で構成された検討委員会でありまして、委員としては次のようなメンバーがなっております。
しかし、この民間活力の導入ということにつきましては、既に我が国では、第三セクターという形で、これは昭和四十四年、新全国総合開発計画の中で「プロジェクトの中核的な事業の実施主体として公共・民間の混合方式による新たな事業主体を創設して民間資金の導入を図る方式」という提言を受けて、その導入が図られた歴史がございます。
その事業主体に関しましても、公共、民間の混合方式等について検討することとされ、後々その計画の流れの中で、北海道、東北地方に、この苫東地区あるいはむつ地区に大規模工業基地を建設することが明記されてまいりました。
これは、一般的な土壌のサンプル抽出のやり方とダイオキシンの分析方法ということでございますので、もうちょっと突っ込んで言いますと、五地点混合方式というふうなことで指示を出しておりますが、その限りでは、意図的ないしは恣意的ではないと思っております。
ところが、個人名を導入する混合方式によりますと、やはりみんな自分の名前を書かせようとする。それは、そのままかつての全国区と同じような極めて残酷な選挙になる、だから、個人名は書かせるけれども、できるだけ個人の政治活動は制限しよう、そうすれば寝て走れということになるのかと、非常に難しい課題でありまして、一部からは、じゃ有名なタレントだけが得するんじゃないかとかという声も出てまいりました。
ただ、その当時の西ドイツの混合方式は、基本的には比例代表制でございます。したがって、必ずしも二大政党というものを前提にした制度ではないわけであります。
また、できるだけ利用しやすいという意味で、身体障害者の適所授産施設に精神障害者の方あるいは精神薄弱者の方、こういった方も適所いただけるようにという、いわゆる混合方式という方式も取り入れまして、できるだけ利用しやすいような方法に持っていきたいというふうに考えております。